中小企業強靱化法が7月16日に施行されます。

7月9日に経産省ホームページで「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)が7月16日に施行されることが公表されました。これにより、中小企業の事業継続能力(所謂「事業サステナビリティ」っていうやつですね)を強化しようというものです。

経産省のホームページによると、以下の3本柱の施策がおこわなれるようです。

(1)中小企業・小規模事業者の事業継続力の強化 

  ①事業継続力強化に関する「基本方針」の策定

  ②中小企業の事業継続力強化に関する計画の認定、支援措置

  ③商工会・商工会議所による小規模事業者の事業継続力強化の支援

(2)中小企業の経営の承継の円滑化

(3)その他(関係者の関与による基盤強化等)


ざっくりとした内容(細かい解釈は抜きで・・(^_^;)ですが、

(1)中小企業・小規模事業者の事業継続力の強化 については、

中小企業の事業の継続を強化するために、企業自身が事業継続のための計画を策定して、経産省に申請し認定されることによって、信用保証枠の拡大や低利の融資、税制優遇などの支援を受けることができるという制度で、これを実行するために金融機関等の関係者による協力が得られるような規定を設けるという内容かと思います。

支援窓口のルートを、経産省から認可をうけるルート(上記図(1)①)と都道府県から認定を受けるルート(上記図(1)②)が設けられるようです。


次に(2)中小企業の経営の承継の円滑化ついては、

事業承継において、平成31年度税制改正の個人版事業承継税制の実効性をあげるために、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大されるようです。


最後に(3)その他(関係者の関与による基盤強化等)については、

一定要件を満たした中小企業に対して、新事業分野の開拓するにあたり、社外の専門家・技術者などの高度人材(プログラマー・エンジニア、弁護士・税理士・会計士等)を活用する事業計画を立てて認定を受けることにより、金融支援・税制支援が得られるという制度が設けられるようです

ちなみに、ここで今更ですが「中小企業」ってなんぞ?というと、2017年度の中小企業白書(中小企業庁)では、以下の通り

なんと 99.7%が中小企業!

中小企業の皆さん、これらの制度を活用して頑張っていきましょう!

これらの制度をご活用される際には、ぜひIT技術に強い会計士をご用命ください!(*ノω・*)テヘベロ


PS

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