予算成立に伴い見積実効税率が変更になります。
先日 令和7年度の予算案が成立したことに伴い、防衛特別法人税の創設が可決されたことから税効果会計を行う上で令和8年度以降の見積実効税率が変更となりますので、繰延税金資産の算定をする場合はご注意ください。
具体的な計算方法は以下の通り
(企業会計基準委員会 補足文書より抜粋)
上記計算式で東京都(事業税標準税率)の場合 以下の通り見積実効税率が変更となります
(令和8年以降の見積もり実効税率)
外形標準課税適用会社 (変更前)30.62% → (変更後)31.52%
外形標準課税非適用会社 (変更前)34.59% → (変更後)35.42%
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